館報まっさき 第323号(令和3年11月22日発行)

コミュニティ・スクール ~地域とともにある学校~

令和4年度より市内の小・中学校の学校運営のあり方が変わる。コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)に関する法改正によるもので、その導入について、市教委は準備を進めている。
 今日の子供たちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、教育改革、地方創生等の観点からも学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されている。
 子供や学校の抱える課題の解決、未来を担う子供たちの豊かな成長のためには、社会総がかりでよりよい教育の実現を目指して取り組む必要がある。それには、現在の「開かれた学校」から、さらに一歩踏み出して、地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域住民等と共有し、地域一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していくことが重要である。その有効なツールがコミュニティ・スクールである。
コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことである。学校運営協議会とは、地域住民や保護者等が学校運営や教育活動について協議し意見を述べる合議体である。学校運営協議会で協議された「目指す子供の姿」を学校、家庭、地域が共有するとともに、その実現に向けて地域総ぐるみで協働していくという仕組みである。

学校運営協議会の主な三つの機能

1 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。
2 学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる。
3 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる。

学校運営協議会設置の利点

1 学校運営協議会委員は、学  校と「対等な立場」で学校  運営の当事者として協議を 行うことができる立場にな る。保護者や地域住民等の重要である。その有効なツールがコミュニティ・スクールである。
コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことである。学校運営協議会とは、地域住民や保護者等が学校運営や教育活動について協議し意見を述べる合議体である。学校運営協議会で協議された「目指す子供の姿」を学校、家庭、地域が共有するとともに、その実現に向けて地域総ぐるみで協働していくという仕組みである。